無料の路上ライブでもJASRAC(ジャスラック)への届け出と使用料支払いが必要なのでしょうか?
さあ、今回は深刻なお悩みを抱えているKさんから質問を頂きました。
Kさんありがとうございます!
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JASRACのことで質問があります。
最近、兄がギターにハマっていまして
路上ライブがしたいなどと言い始めました。
まだ18歳ですし、
こういう青春みたいだしいいかなと私も
許容していたのですがネットで調べて
気になることがありました。
それがJASRACです。
路上ライブする際に兄はお金をもらうつもりが
なさそうですが開催するたびにいくらか取られて
しまうのであれば損失でしかないので話は別です。
少し調べたら、路上ライブ中にスーツの人に囲まれて
使用料を払えと言われたことのある人のブログが見つかったので
慌てて兄にそのことを伝えたのですが、全く聞く耳を持ちませんでした。
調べたら数百万の使用料を払えと言われた事件なども見つかり
家族会議で話をしてみたりしたのですが、
「どうして演奏して金を取られなくちゃいけないんだ!」
と兄はキレて部屋に閉じこもってしまいました。
私の周囲に、バンドマンなどいるわけもなく
ここで相談させて頂きました。
長文失礼いたします。
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はい。
Kさんありがとう!
お兄さんも少しは議論のテーブルにつかないといけないですね。
感情的になってしまう気持ちは分かりますが、
それでは法律的になんの解決にもなりませんので。
こういう憶測だけで物事を進めるのは
気持ちは分かります。初めてのケースですし、テンパっちゃったのでしょうね。
ではどうすればいいのか。
お答えしましょう。
それは・・・
JASRACの公式文書を当たることです。
公式で
「払うことになっている」
のであれば払うべきです。
「支払い対象外」
なのであれば、支払う必要がないという知識を持って路上ライブすればいいのです。
簡単な話ですね。
では早速JASRACのホームページで調べてみましょう。
すると早速該当する記述が見つかりました。
どうやら著作権法第38条第1項で定められているみたいですね。
以下、引用。
(営利を目的としない上演等)
第38条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
引用終わり
さてさて。整理すると。
・演奏者がお金をもらわない
・聴衆からお金をもらわない
・営利目的でない
の3点が守られていれば良いようです。
つまり、お兄さんは本当にただただギター弾いて歌って
それで帰るというだけの行為をするのであればセーフですね。
CDに焼いて販売しようとするとアウトになります。
また、「お気持ちでいいので」とお金をほしがる行為をするとアウトになります。
この辺りをしっかり理解した上でお兄さんは路上ライブに挑むべきでしょう。
これで解決!ですね。
Kさんありがとうございます!
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JASRACのことで質問があります。
最近、兄がギターにハマっていまして
路上ライブがしたいなどと言い始めました。
まだ18歳ですし、
こういう青春みたいだしいいかなと私も
許容していたのですがネットで調べて
気になることがありました。
それがJASRACです。
路上ライブする際に兄はお金をもらうつもりが
なさそうですが開催するたびにいくらか取られて
しまうのであれば損失でしかないので話は別です。
少し調べたら、路上ライブ中にスーツの人に囲まれて
使用料を払えと言われたことのある人のブログが見つかったので
慌てて兄にそのことを伝えたのですが、全く聞く耳を持ちませんでした。
調べたら数百万の使用料を払えと言われた事件なども見つかり
家族会議で話をしてみたりしたのですが、
「どうして演奏して金を取られなくちゃいけないんだ!」
と兄はキレて部屋に閉じこもってしまいました。
私の周囲に、バンドマンなどいるわけもなく
ここで相談させて頂きました。
長文失礼いたします。
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はい。
Kさんありがとう!
お兄さんも少しは議論のテーブルにつかないといけないですね。
感情的になってしまう気持ちは分かりますが、
それでは法律的になんの解決にもなりませんので。
こういう憶測だけで物事を進めるのは
気持ちは分かります。初めてのケースですし、テンパっちゃったのでしょうね。
ではどうすればいいのか。
お答えしましょう。
それは・・・
JASRACの公式文書を当たることです。
公式で
「払うことになっている」
のであれば払うべきです。
「支払い対象外」
なのであれば、支払う必要がないという知識を持って路上ライブすればいいのです。
簡単な話ですね。
では早速JASRACのホームページで調べてみましょう。
すると早速該当する記述が見つかりました。
どうやら著作権法第38条第1項で定められているみたいですね。
以下、引用。
(営利を目的としない上演等)
第38条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
引用終わり
さてさて。整理すると。
・演奏者がお金をもらわない
・聴衆からお金をもらわない
・営利目的でない
の3点が守られていれば良いようです。
つまり、お兄さんは本当にただただギター弾いて歌って
それで帰るというだけの行為をするのであればセーフですね。
CDに焼いて販売しようとするとアウトになります。
また、「お気持ちでいいので」とお金をほしがる行為をするとアウトになります。
この辺りをしっかり理解した上でお兄さんは路上ライブに挑むべきでしょう。
これで解決!ですね。
2013-09-17 01:29
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